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​お知らせ

訪問看護医療 DX 情報活用加算について

2024年12月1日

2024 年診療報酬改定に伴い、当ステーションは地方厚生局長に届け出た

訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第 3 条第 13 項の規定よる電子資格の確認により利用者の診療情報や薬剤情報等を取得・活用して指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。

【対象者】

医療保険で訪問看護(訪問看護療養費)を利用されている方

【加算内容】

訪問看護医療 DX 情報活用加算  月1回に限り50 円算定

【本加算の施設基準に準じて、当ステーションの取組】

1. 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令

(平成4年厚生省令第5号)

第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求の実施。

2. 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制管理。

3. 医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を

取得及び活用することでより質の高いサービス提供。

(1) 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報

を活用した訪問看護等の実施。

(2) マイナ保険証の利用を促進する等、医療 DX を通じた質の高い医療の提供。

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